医師や歯科医師が刑事罰を受けた場合、行政処分(医道審議会)の対象となります。懲役刑になった場合はもちろん、罰金刑にとどまった場合でも、医業停止・歯科医業停止処分を受ける可能性があります(略式裁判による罰金刑以上の場合も行政処分の対象となる可能性があります)。
また、通常、行政処分に関する通知は刑事事件の判決確定後6ヶ月~1年ほどで届くことが多いです。中には数年経過した後に通知が届いたケースや執行猶予期間が満了した後に通知が届いたケースもありますので通知が届かないからと言って安心することはできません。
そのため、刑事事件の被疑者になってしまった場合は一刻も早く専門家へ依頼し適切な防御活動を行うことが重要です。医師・歯科医師の行政処分について精通している弁護士ならば、後の行政処分手続を見据えた弁護活動が可能です。
お気軽にお問い合わせください。03-3527-9247受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ