病院名や役職

病院名や役職については病院内のものであり法律上の役職ではないため医業停止処分、歯科医業停止処分を受けたとしても変更する必要はありません。

病院・診療所の管理者

病院や診療所(クリニック・医院)の管理は「臨床研修等修了医師・臨床研修等修了歯科医師」がしなければならないと規定されています(医療法10条)。

研修終了後の医業停止・歯科医業停止期間中の管理者については法律の定めはありませんが、処分の重さに応じた再教育研修を受ける必要があり、再教育研修を修了していることが「臨床研修等修了」の要件とされています。そのため、停止期間中に病院を継続したい場合は別の医師や歯科医師に代診(代替医師)をお願いする必要があります。

もし、代替医師が見つからない場合、診療所を承継するか、廃業するかの検討をしなければなりません。その場合、従業員の契約関係を整理(解雇など)する必要があります。

病院・診療所の開設者

医療法では臨床研修等修了医師・臨床研修等修了歯科医師が医院を開設する場合は都道府県知事への「届出」それ以外の者が開設するときは「許可」が必要であると規定しています。

また、医療法29条1項では「開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があったとき」には「病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又は開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる 」としています。

そのため、犯罪・不正行為等の反社会性の程度・情状等によっては病院・診療所の承継を検討する必要があります。

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