自動車等による業務上過失致死(傷害)等については、医師、歯科医師に限らず不慮に犯し得る行為であり、また、医師、歯科医師としての業務と直接の関連性はなく、その品位を損する程度も低いことから、基本的には戒告等の取り扱いとする。ただし、救護義務を怠ったひき逃げ等の悪質な事案については、行政処分の対象とし、行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定するが、人の命や身体の安全を守るべき立場にある医師、歯科医師としての倫理が欠けていると判断される場合には、重めの処分とする。

医道審議会医道分科会資料より引用

交通事犯(業務上過失致死、業務上過失傷害、道路交通法違反等)に対する行政処分の考え方は上記のようになっています。実際の処分事例としては下記のようになっており「医業停止・歯科医業停止」「覚せい剤取締法違反」などと比べると処分は軽い傾向が見られますが、停止などの重い処分が下されているため、処分を軽減するためには早い段階での対応が重要となります。

  • 医業停止4月・・・・・・1件(道路交通法違反1件)
  • 医業停止8月・・・・・・・・・・1件(道路交通法違反・過失運転致傷1件)
  • 医業停止1月・・・・・・・・・・1件(道路交通法違反1件)
  • 歯科医業停止4月・・・・3件(道路交通法違反3件)

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