刑事手続き
FLOW
STEP 01
逮捕・勾留
STEP 02
起訴
STEP 03
判決
STEP 04
判決確定
医師又は歯科医師について罰金以上の刑罰が確定したときは、法務省から厚生労働省に情報提供がなされる運用となっています。
そのため刑事処分の確定前の段階(「犯罪を犯してしまったとき」「警察から取調べをすると言われたとき」「検察庁からの呼び出しがあったとき」など)で専門家へご相談頂くことをお勧めします。
刑事処分を軽微することによって「行政処分手続に進むことを避ける回避・軽減できる」「家族・職場への事件の発覚を防止できる」などのメリットがあります。
なお、判決に不服があるとき、控訴を申し立てることができ、控訴審の判決にも不服があるときには上告をすることが出来ます。
行政処分手続き
FLOW
STEP 01
法務省から厚生労働省へ情報提供
STEP 02
行政処分対象事案報告書の提出
STEP 03
処分区分の決定
STEP 04
意見・弁明の聴取手続
STEP 05
医道審議会での審議・答申
STEP 06
行政処分(免許取取消・医業停止・戒告)または行政指導
法務省からの情報提供では当該刑事事件の詳しい内容や示談成立等、医師・歯科医師にとって有利な事情は提供されないとされています。そのため、これら有利な情報は事案報告書や意見の聴取、弁明の聴取の際に自ら伝えていく必要があります。
また、厚生労働大臣は医道審議会の答申を受けて行政処分の内容を決定します(実質的には医道審議会での審議の結果により処分の内容が決定します)。
そのため、刑事処分が確定し、行政処分手続きの段階へ移行している場合、遅くとも行政処分対象事案報告書(事件の概要や被害者への補償状況なども記載するため、書き方次第では後の手続きを有利に進めることも出来ます)を作成する時点までには弁護士に依頼したほうが良いでしょう。
行政処分に不服がある場合
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STEP 01
取消訴訟・審査請求など
医師・歯科医師に対する行政処分がされた場合、不服申立ての方法としては、厚生労働大臣に審査請求をするか、裁判所に取消訴訟を提起するかのいずれかになります。
審査請求とは行政庁に対して不服を申し立て、その違法・不当を審査させ、違法・不当な行為の是正や排除を請求する手続です。また、取消訴訟は行政権に属さない司法機関である裁判所の判断を仰ぐ手続です。ただ、勝訴率などを考えると「刑事手続き」や「行政処分手続き」の早い段階で対策を打つことが得策です。