麻薬、覚醒剤等に関する犯罪に対する司法処分は、一般的には懲役刑となる場合が多く、その量刑は、不法譲渡した場合や不法所持した麻薬等の量、施用期間の長さ等を勘案して決定され、累犯者については、更に重い処分となっている。行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定するが、国民の健康な生活を確保する任務を負う医師、歯科医師として、麻薬等の薬効の知識を有し、その害の大きさを十分認識しているにも関わらず、自ら違反したということに対しては、重い処分とする。

医道審議会医道分科会資料より引用

麻薬及び向精神薬取締法違反、覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反などに対する行政処分の考え方は上記のようになっています。実際の処分事例としては下記のようになっており、医師法、歯科医師法違反と同様に重い処分が下される傾向があります。

  • 医業停止1年・・・・・・1件(大麻取締法違反1件)
  • 歯科医業停止1年6月・・1件(大麻取締法違反1件)
  • 医業停止1年6月・・・・・・・・・・1件(大麻取締法違反1件)
  • 医業停止3年・・・・・・・・・・1件(覚せい剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反1件)

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