医療は国民の健康に直結する極めて重要なものであることから、医師法、歯科医師法において、医師、歯科医師の資格・業務を定め、医師、歯科医師以外の者が医業、歯科医業を行うことを禁止し、その罰則規定は、国民保健に及ぼす危険性の大きさを考慮して量刑が規定されているところである。行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定するが国民の健康な生活を確保する任務を負うべき医師、歯科医師自らが、医師法又は歯科医師法に違反する行為は、その責務を怠った犯罪として、重い処分とする。

医道審議会医道分科会資料より引用

医師法や歯科医師法違反に対する行政処分の考え方は上記のようになっています。実際の処分事例としては下記のようになっており、医業停止・歯科医業停止など重い処分が下されています。

  • 医業停止8月・・・・・・1件(医師法違反1件)
  • 歯科医業停止3年・・・・1件(法人税法違反、医師法違反1件)
  • 医業停止2年・・・・・・・・・・2件(収賄1件、医師法違反、詐欺1件)

お気軽にお問い合わせください。03-3527-9247受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ