医業・歯科医業の停止処分
医師法17条では「医師でなければ、医業をなしてはならない」と規定しているため、免許取消処分または医業停止処分がなされると「医業」を行うことが出来なくなります。また、歯科医師法17条は「歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない」と規定しており、免許取消処分または歯科医業停止処分がなされると「歯科医業」を行うことができなくなります。
上記に違反して医業・歯科医業を行うと「1年以下の懲役または50万円以下の罰金またはその両方(停止中の者)」「3年以下の懲役または200万円以下の罰金またはその両方(取消後の者)」に処せられます。
医業・歯科医業の免許取消処分
免許取消とは医師・歯科医師の免許を取り消し、医師・歯科医師の資格を失わせる処分です。取り消しの理由となった事項には下記の6つがあり(4)〜(6)については「処分の日から起算して5年を経過」しなければ再免許の要件を具備することができません。
(1) | 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 |
(2) | 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者 |
(3) | 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 |
(4) | 罰金以上の刑に処せられた者 |
(5) | 医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者 |
(6) | 医師・歯科医師としての品位を損するような行為のあった者 |
再免許付与申請
過去に免許取消処分を受けた場合であっても「処分の日から起算して五年を経過し」た場合であって「その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき」や「その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」には、再免許を与えることが出来るとされています。
再免許は行政裁量が大きく、再免許の付与を受けることが適切であると判断されるに足りる事情を主張して、それを裏付けるだけの資料を準備し、申請の際に添付する必要があります。
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