医道審議会は厚生労働省設置法に基づき設置される審議会であり、厚生労働省令である医道審議会令が定める分科会によって構成されます。医道審議会の審議内容は原則非公開のため、どのような行為をしたときにどのような処分になるのか、明確な基準を知ることはできませんが全般にわいせつ罪などの破廉恥罪や、医師の職責に反する生命身体軽視の犯罪に対して厳しい処分が下る傾向が見られます。

医道審議会(行政処分)の流れ」の記事でも記載していますが、可能ならば刑事処分の確定前の段階(「犯罪を犯してしまったとき」「警察から取調べをすると言われたとき」「検察庁からの呼び出しがあったとき」など)で専門家へご相談頂くことをお勧めしております。

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